• 2022.09.20
新型コロナウイルス感染症「みなし入院」による入院一時金のお支払い対象について

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

株式会社justInCase(以下、「当社」といいます。)は、シンプル医療ほけん、コロナ助け合い保険、歩くとおトク保険の全ての総合医療保険で、入院一時保険金における「みなし入院」(自宅や宿泊施設等、医療機関外での療養。以下同様とします。)のお支払い対象を、2022年9月26日(月)以降、以下の通りといたします。

「みなし入院」による保険金のお支払い対象
2022年9 月 26 日(月)以降に新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断された方のうち、以下の重症化リスクの高い方を対象といたします。
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、感染症治療薬の投与または罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方

<新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲>

 

事例 2022年9月25日迄 2022年9月26日以降
医療機関に1泊2日以上入院された場合 ◯お支払い対象 ◯お支払い対象
自宅または宿泊施設等で療養された場合 重症化リスクの高い方 ◯お支払い対象 ◯お支払い対象
上記以外の方 ◯お支払い対象 ✖️お支払い対象外

 

■お支払い対象変更の背景等
総合医療保険の入院一時金について、約款上で入院の定義を次のように定めています。

入院:自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい ます。

当社ではこれまで、お客様が新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断され、入院の必要があるにも関わらず、病院の病床等のひっ迫により自宅や宿泊施設等で療養となった場合、約款上の入院の定義に該当しないものの、特別取扱いとして「入院」とみなし、入院一時保険金の対象としてまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の発症状況においては入院の必要性の低い感染者が増えており、今般、政府からも「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降は全国一律に重症化リスクの高い方に限定される」旨の発表がされたことに鑑み、お支払い対象を変更することといたしました。

新型コロナウイルス感染症に罹患された際の給付金ご請求の必要書類のうち、「保健所・自治体が発行する証明書」につきましては、My HER-SYS で取得した画面での療養証明等をお使いいただけますので、併せてご連絡申し上げます。

なお、2022 年 9 月 25 日までに新型コロナウイルス感染症に罹患したと診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクの高い方に限らず、これまで通りの対応を継続いたします。

ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

▼お問い合わせフォーム
https://guide.justincase.jp/contact/

2022年9月20日
株式会社justInCase